日本気象学会九州支部規約

総 則
第 1 条
 この支部は,日本気象学会九州支部という.その事務局を福岡市中央区大濠1丁目2−36福岡管区気象台内におく.

会 員
第 2 条
 この支部は,九州および山口県に在住する日本気象学会員によって構成される.

目的および事業
第 3 条
 この支部は,日本気象学会の定款の範囲内で事業を行うが,特に支部会員の研究の奨励・推進ならびに相互の連絡につとめることを目的とする.

第 4 条
 この支部は,前条の目的を達成するために,講演会ならびに学術的会合,その他,この支部の目的にかなう事業を行う.

役 員
第 5 条
 この支部に理事概ね8名(内支部長1名,常任理事2名ないし4名)をおく.

第 6 条
 理事は,支部会員の中から選挙によってきめる.

第 7 条
 支部長および常任理事は,理事の互選によって,福岡在住の理事の中からきめる.

第 8 条
 支部長はこの支部を代表し,支部の事務を総理する.支部長に事故があるとき,または欠けたときは支部長があらかじめ指名した理事がその職務を代行する.

第 9 条
 理事は理事会を構成しこの規約に定める事項を執行する.

第 10 条
 支部長は支部事務の一部を処理させるため,事務局長,幹事若干名を置くことができる.

第10条の2
 支部長は支部の会計を監査させるために,監査員1名を置くことができる.

第 11 条
 理事の任期は2年とする.ただし重任はさまたげない.理事は任期満了後でも後任者の就任するまで,その職務を行う.理事に欠員を生じた場合は選挙の次点者をもって補う.次点者がない場合,補充の必要があれば補充選挙を行う.補充された理事の任期は,前任者の残任期間とする.

理 事 会
第 12 条
 理事会は毎年1回以上支部長が召集する.ただし2名以上の理事から理事会の召集を請求された場合は,支部長は請求のあった日から30日以内にこれを召集しなければならない.

第 13 条
 理事会は過半数の理事の出席により開催することができる.理事会の議長は支部長とする.

第 14 条
 理事会に出席するための旅費は,別に定める基準によって支給する.


会 計
第 15 条
 支部の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる.その収支決算は毎会計年度終了後3カ月以内に会員に報告するものとする.

規約変更
第 16 条
 この規約は,支部会員による投票で、会員総数の過半数以上かつ有効投票総数の3分の2以上の承認を得なければ変更することができない.

細 則
第 17 条
 この規約の実行に必要な細則は別に定める.

日本気象学会九州支部細則

1.理事選挙
 理事の選挙に際して,支部長はその都度選挙管理委員会をおく.
 選挙管理委員会は,投票締切日の40日前までに選挙告示を行い,会員に周知しなければならない.
 立候補者は投票締切日の25日前までに選挙管理委員会に届けでるものとする.理事会は候補者を推薦することができる.
 選挙管理委員会は,投票締切日の15日前までに候補者を会員に周知しなければならない.
 選挙は無記名の文書投票によって行う.
 当選者および次点者の順位は,得票数の多い者を上位とし,同数のときは年少者を上位とする.なお候補者数が定数を越えないときは,信任投票により,有効投票総数の過半数の信任を得た者を当選者とする.
 選挙管理委員会は,投票終了後3ヶ月以内に,選挙結果を会員に報告しなければならない.

2.支部規約変更のための投票
 支部規約変更のための投票に際して,支部長はその都度投票管理委員会をおく.
 投票管理委員会は,投票締切日の15日前までに告示を行い,会員に周知しなければならない.
 投票は無記名の文書投票によって行う.
 投票管理委員会は,投票終了後3ヶ月以内に,投票結果を会員に報告しなければならない.

3.支部奨励賞
 研究を本務としない支部会員あるいは若手支部会員で、以下のいずれかに該当する者 (最大3名)に支部奨励賞を贈呈する。
  気象学の向上に資する研究を行っている
  気象学の教育・啓蒙活動を積極的に行っている
  気象学を応用した活動で社会に貢献している  支部会員による支部奨励賞の申請・推薦は12月末に締め切り、理事の選考により決定されたもの各々に賞状及び記念品を贈呈する。
 また、支部奨励賞受賞者が授与式へ出席するための旅費の支給については、5.支部発表会旅費補助の項に準じる。

4.旅費
 支部活動に必要な旅費は,交通費の実費相当額と宿泊料1万円を支給する.

5.支部発表会旅費補助
 研究を本務としない支部会員の発表者には、交通費を補助することができる.支給にあたっては、予算の範囲内をめどに支部長が承認するものとする.

6.常任理事会
 支部長は必要に応じて常任理事会を開催することができる.

7.細則変更
 この細則は,理事会の3分の2以上の承認を得なければ変更することができない.